特定自主検査

特定自主検査は自社でできる?事業内検査者と登録検査業者の違い

運営・編集:特自検台帳編集部

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特定自主検査(年次)は、誰でも実施できるわけではありません。資格を持つ「事業内検査者」が自社で行うか、外部の「登録検査業者」に依頼するかの二択です。本記事では、自社でできる条件、外注との違い、月次の定期自主検査との資格の差、そして自社・外注いずれでも必要になる記録の保存義務を、労働安全衛生法に基づいて整理します。

特定自主検査は誰が実施できる?

労働安全衛生法45条2項により、フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスの特定自主検査は、次のいずれかが実施しなければなりません。

  • 事業内検査者:自社で使用する機械を、厚生労働大臣が定める資格を持つ自社の労働者が検査する
  • 登録検査業者:都道府県労働局(又は厚生労働大臣)に登録した外部の検査業者に依頼する

月次の定期自主検査は実施者の資格に制限がありませんが、年次の特定自主検査は必ずこのどちらかで行う必要があります。

① 事業内検査者として自社で実施する

社内に資格者がいれば、特定自主検査を自社で実施できます。事業内検査者になるには、機種ごとの**「検査者資格取得研修」**(建設荷役車両安全技術協会(建荷協)などが実施)を修了する必要があります(一定の国家検定取得者等も対象)。

資格は機種別(フォークリフト/車両系建設機械/不整地運搬車/高所作業車/動力プレス)に分かれており、扱う機種に対応した研修を修了している必要があります。複数機種を保有する場合は、機種ごとに有資格者を確保するか、後述の外注と組み合わせます。

② 登録検査業者に外注する

社内に有資格者がいない、保有台数が少ない、といった場合は、登録検査業者に依頼します。労働局に登録した業者が検査を行い、検査済みであることを示す標章を貼付します。年次の特定自主検査だけ外注し、月次は社内で行う、という運用も一般的です。

月次の定期自主検査は資格不要

資格が必要なのは年次の特定自主検査だけです。月次の定期自主検査は、社内の担当者が実施できます(実施者の資格要件はありません)。日常の点検(始業前点検)も同様に資格は不要です。詳しい検査項目は労働安全衛生規則に定められています。

自社・外注どちらでも「記録の3年保存」は事業者の義務

検査を自社で行っても外注しても、検査記録の3年間の保存・標章の管理・次回検査期限の把握は、機械を使用する事業者の責任です。外注した場合でも、業者から受け取った記録を保存し、期限を切らさないよう管理するのは自社側の役割になります。

機種ごとに周期(年次1年・不整地運搬車は2年、月次1か月)が異なり、台数が増えるほど期限管理は煩雑になります。特定自主検査チェッカーで、保有機械の検査周期と次回期限の目安を無料で確認できます。

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