特定自主検査の次回期限チェッカー|前回実施日から期日を自動計算
特定自主検査(年次)は前回の実施日から1年以内ごと、定期自主検査(月次)は1か月以内ごとに実施します。 「毎年4月」のような暦の固定日ではなく前回実施日が起点なので、機械ごとに期日が変わります。
- 不整地運搬車の年次だけは2年以内ごと、動力プレスには月次の定めがありません。
- 特定自主検査は有資格者(事業内検査者)又は登録検査業者が行い、検査済の標章を貼ります。
- 検査記録は3年間保存。未実施は労働安全衛生法120条の罰則(50万円以下の罰金)の対象です。
下で機種と前回実施日を入れると次回期限を自動計算し、 保有機械をまとめて管理する期限管理表をエクセル(CSV)で出力できます(無料・登録不要)。
判定は機種ごとの根拠法令(労働安全衛生規則・クレーン等安全規則・ボイラー及び圧力容器安全規則・ 有機溶剤中毒予防規則)に基づき、周期・検査者の資格要件・標章の要否・記録の保存年数を表示します。
判定結果
特定自主検査(年次)
周期: 1年以内ごと/実施者: 有資格者(事業内検査者)又は登録検査業者/検査済の標章貼付が必要/記録は3年保存
定期自主検査(月次)
周期: 1月以内ごと/実施者の資格制限なし/記録は3年保存
根拠: 労働安全衛生規則151条の21(年次)・151条の22(月次)・151条の23(記録3年)・151条の24(特定自主検査・標章)
※ 作業開始前点検(規則151条の25)は記録の保存義務なし。
上の一覧に無い機械等も、定期自主検査の対象になることがあります
定期に自主検査を行うべき機械等は労働安全衛生法45条1項・施行令15条1項で定められており、本ツールが周期を判定する13機種はその一部です。次の機械等も対象ですが、周期・記録の要件が機械等ごとに別の省令で定まるため、本ツールでは判定していません。 該当する設備をお持ちの場合は、根拠として挙げた省令の規定と所轄の労働基準監督署でご確認ください。
- ボイラー・デリック・エレベーター・建設用リフト・ゴンドラ/施行令15条1項第一号(令12条1項の特定機械等)。周期・記録はボイラー則/クレーン則/ゴンドラ則による
- 動力により駆動されるシャー/施行令15条1項第三号(安衛則135条)
- 動力により駆動される遠心機械/施行令15条1項第四号(安衛則141条)
- 化学設備(配管を除く)及びその附属設備/特定化学設備及びその附属設備/施行令15条1項第五号・第十号(安衛則276条・特化則31条)
- アセチレン溶接装置・ガス集合溶接装置/施行令15条1項第六号(安衛則317条)
- 乾燥設備及びその附属設備/施行令15条1項第七号(安衛則299条)
- 軌条により人又は荷を運搬する動力車・巻上げ装置/施行令15条1項第八号(安衛則229条等)
- ガンマ線照射装置(透過写真の撮影に用いるもの)/施行令15条1項第十一号(電離則18条の5)
期限管理表をエクセル(CSV)でダウンロード
保有する機械の「前回いつ/次はいつまで」を1枚で管理するひな形です。上で入力した実施日と次回期限が1行目に入り、 機種別の検査周期一覧も同じファイルに付きます。空欄を埋めればそのまま台帳として使えます。
機械ごとの「次はいつ?」を、まとめて自動で追いかけませんか
特自検台帳は機械・設備の台帳から検査周期と次回期限を自動判定。期限超過・まもなく期限の機械をダッシュボードで一覧化し、 立入検査にそのまま出せる記録表(3年保存)まで。
無料ではじめる(登録のみ)出典(一次情報)
判定は参考値です。対象・周期・検査項目の個別の取り扱いは、機種ごとの規則(令和8年施行の特定自主検査基準を含む)および 所轄の労働基準監督署にご確認ください。
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