記録・保存

除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置の定期自主検査|対象と検査事項の違い

運営・編集:特自検台帳編集部

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除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置、検査は何が違う?

工場や事業場に設置された除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置。「3つともまとめて検査すればいいのか」「排ガス処理装置と排液処理装置は、うちの業種にも関係あるのか」「記録はどこまで残せばよいのか」——特定化学物質や粉じんを扱う現場の安全・総務担当者から、こうした疑問をよく耳にします。本記事では、この3つの装置の定期自主検査について、対象となる根拠法令の違いと、共通する検査事項・記録の実務を整理します。

結論:周期と記録は共通、「対象になるかどうか」は装置と業種で異なる

結論から言うと、除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置の定期自主検査は、いずれも1年以内ごとに1回行い、検査の記録を3年間保存する義務があります。検査の実施者に法令上の資格要件はなく、標章の貼付義務もありません。ここまではフォークリフトなどの「特定自主検査」5機種とは別枠の「定期自主検査」で、プッシュプル型換気装置や局所排気装置と同じ扱いです。

一方で、3つの装置の「対象になるかどうか」は一致しません。除じん装置は特定化学物質障害予防規則(特化則)だけでなく粉じん障害防止規則(粉じん則)や鉛中毒予防規則(鉛則)、石綿障害予防規則(石綿則)でも対象になり得ますが、排ガス処理装置・排液処理装置を定期自主検査の対象として規定しているのは特化則のみです(e-Gov法令検索・特定化学物質障害予防規則)。自社の業種・取扱物質によって、確認すべき省令そのものが変わる点がこのテーマの核心です。

詳細:根拠条文と、装置ごとの対象範囲の違い

施行令15条1項9号が入口、具体化するのは省令

労働安全衛生法施行令15条1項9号は「局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの」を、同法45条1項の定期自主検査の対象として挙げています(e-Gov法令検索・労働安全衛生法施行令)。どの装置が実際に対象になるかは、この号を受けた各省令(有機則・特化則・粉じん則・鉛則・石綿則)が、それぞれの業務に応じて個別に定める仕組みです。

特化則では、第29条が「令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置」として、第3号で除じん装置(第9条1項等により設けるもの)、第4号で排ガス処理装置(第10条1項により設けるもの)、第5号で排液処理装置(第11条1項等により設けるもの)を列挙しています。対して粉じん則17条は局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置の3つまでで、排ガス処理装置・排液処理装置は出てきません。有機則20条・20条の2、鉛則35条、石綿則21条も同様に、除じん装置までは規定があっても排ガス処理装置・排液処理装置は対象外です。つまり、塗装やメッキなど有機溶剤を扱う現場や、鉛・石綿を扱う現場では、排ガス処理装置・排液処理装置の定期自主検査義務そのものが発生しません。

検査事項:除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置は同一の号でまとめて規定

特化則30条1項は「1年以内ごとに1回」の周期(ただし1年を超える不使用期間は検査不要)を定めたうえで、第3号で除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置の3つをひとまとめにして、次の検査事項を挙げています。

検査事項除じん装置排ガス処理装置排液処理装置
構造部分の摩耗・腐食・破損の有無及び程度○○○
装置内のじんあいのたい積状態○○対象外
ろ過除じん方式のろ材の破損・取付部の緩み○(ろ過式のみ)——
処理薬剤・洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否○○○
処理能力○○○
そのほか性能を保持するため必要な事項○○○

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表のとおり、排液処理装置だけは「じんあいのたい積状態」が検査事項に含まれません(特化則30条1項3号ロは除じん装置・排ガス処理装置に限定)。液体を処理する装置の性質上、当然といえば当然ですが、3装置をひとつのチェックリストで運用していると見落としがちなポイントです。記録事項は3つとも共通で、特化則32条により検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容の6項目を記録し、3年間保存します。

ワークド例:3装置を3年分保管すると何件の記録になるか

除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置は月次の検査がないため、1装置あたり年1回×3年=3回分の記録を保存すれば足ります。仮に1事業場で3装置すべてを保有している場合、3装置×3回=9件の検査記録を常時管理する計算です。月次検査もあるフォークリフトの「1年で12回、3年保存なら12×3=36回分」と比べると件数は少なく見えますが、裏を返せば1件あたりの記録の重みが大きく、1回分を紛失すると3年間のうち3分の1が欠けてしまう計算になります。前回検査日が分かれば、次回期限は「前回検査日+1年」で単純に算出できます。

自社で確認・対応する手順

  1. 対象装置と根拠省令の特定:自社が取り扱う物質(特定化学物質・有機溶剤・粉じん・鉛・石綿)によって、どの省令が適用され、どの装置が定期自主検査の対象になるかを確認します。特に排ガス処理装置・排液処理装置は特化則の対象業務でのみ発生する点に注意してください。
  2. 設置根拠の確認:特化則29条各号が挙げる条文(第9条・第10条・第11条等)により設置義務があって設けた装置かどうかを確認します。法令上の設置義務がなく任意に設けた装置は、定期自主検査の対象ではありません。
  3. 前回検査日の確認:台帳・点検記録・銘板等から前回の検査実施日を特定し、見当たらない場合は未実施とみなして速やかに検査を実施します。
  4. 検査の実施:上の表の検査事項に沿って検査し、異常があれば補修します(特化則31条)。
  5. 記録の作成・保存:検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・実施者氏名・補修内容の6項目を記録し、3年間保存します(特化則32条)。
  6. 次回期限の登録:前回検査日+1年を次回期限として台帳化します。複数装置を扱う事業場では、装置ごとの期限管理が煩雑になりがちです。

注意点・誤解しやすいポイント

  • 排ガス処理装置・排液処理装置は特化則のみが根拠:有機則・粉じん則・鉛則・石綿則には規定がないため、特定化学物質を扱っていない事業場では、これら2装置の定期自主検査義務自体が発生しません。除じん装置は複数の省令にまたがるため、業種が変わっても対象になり得る点と対照的です。
  • 特定自主検査の「大臣基準」とは別の体系:令和8年1月1日からフォークリフトなど5機種の特定自主検査は、厚生労働大臣が定める「特定自主検査基準」(法的拘束力あり)に従うことになりました(労働安全衛生法45条3項)。これに対し、本記事の3装置を含む定期自主検査は同条4項の「自主検査指針」(行政指導としての技術的な目安)の対象であり、法的拘束力のある基準への格上げは行われていません。混同しないよう注意してください。
  • 任意設置の装置は対象外:法令上の設置義務がないのに事業場が独自に設けた除じん装置等は、施行令15条1項9号の定期自主検査の対象ではありません。
  • 1年を超える不使用期間の扱い:1年を超えて使用しない装置は、その期間は検査不要です。ただし使用を再び開始する際には、その時点で自主検査を行う必要があります(特化則30条1項ただし書・2項)。
  • 外注時も記録責任は事業者に残る:検査自体を業者に委託しても、記録の作成・保存義務を負うのは事業者です。委託先の報告書をそのまま保管するだけでなく、自社の台帳として期限管理できる形にしておくことをおすすめします。

まずは自社の装置が特化則29条のどの号に当たるか、所轄の労働基準監督署や、登録検査業者・建設荷役車両安全技術協会(建荷協)に確認しておくと、対象の取りこぼしを防げます。

複数の装置・機械を併せて管理している事業場では、14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で期限と記録をクラウド管理する方法も選択肢になります。検査周期・期限を確認したい方は特定自主検査チェッカーをお試しください。

まとめ

  • 除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置の定期自主検査は、いずれも1年以内ごとに1回・記録3年保存(特化則30条・32条)。
  • ただし「対象になるかどうか」は装置ごとに異なり、排ガス処理装置・排液処理装置を規定するのは特化則のみ。
  • 検査事項は特化則30条1項3号で3装置がまとめて規定されるが、「じんあいのたい積状態」は排液処理装置を除く2装置のみ対象。
  • フォークリフト等の特定自主検査(令和8年の大臣基準)とは別体系で、資格要件・標章は不要。
  • まずは自社の取扱物質と設置根拠を確認し、該当する装置を台帳化して次回期限を管理することから始める。

よくある質問

Q. 除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置はまとめて1つの検査でよいですか?

2026年時点の規定では、検査周期(1年以内ごとに1回)と記録の保存年数(3年)は3装置共通ですが、検査事項の一部は異なります。「じんあいのたい積状態」は除じん装置・排ガス処理装置のみが対象で、排液処理装置には含まれません(特化則30条1項3号イ〜ホ)。装置ごとにチェック項目を分けて記録することをおすすめします。

Q. 排ガス処理装置・排液処理装置の検査は、どの業種でも必要ですか?

いいえ。排ガス処理装置・排液処理装置を定期自主検査の対象として規定しているのは特定化学物質障害予防規則のみです。有機溶剤中毒予防規則・粉じん障害防止規則・鉛中毒予防規則・石綿障害予防規則には規定がないため、特定化学物質を取り扱う業務がない事業場では、この2装置の検査義務自体が発生しません。

Q. 検査の実施者に資格は必要ですか?

2026年時点の規定では、法令上の資格要件はありません。フォークリフトなど特定自主検査の対象5機種と異なり、有資格者や登録検査業者が行う必要はなく、標章の貼付義務もありません(労働安全衛生法45条2項の対象外)。

Q. 検査記録はどの様式で作成すればよいですか?

法令上は様式の指定はなく、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置内容の6項目が記録されていれば足ります(特化則32条)。自社で様式を用意するか、記録表テンプレートツールを参考にしてください。

Q. 検査を忘れていた場合、罰則はありますか?

労働安全衛生法45条の自主検査義務に違反した場合、同法120条1号により50万円以下の罰金が科される可能性があります(e-Gov法令検索・労働安全衛生法)。まずは速やかに検査を実施し、記録を整備することが重要です。

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