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解体用機械(ブレーカ・鉄骨切断機など)の特定自主検査|対象機種と年次検査のポイント

運営・編集:特自検台帳編集部

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解体用機械(ブレーカ・鉄骨切断機など)の特定自主検査、どこまで対象になるのか

「ブレーカを装着した解体機や鉄骨切断機は、通常の車両系建設機械と同じ扱いでよいのか」「アタッチメントが特殊なので、検査項目も変わるのではないか」――解体工事を手がける事業者の安全・総務担当者から、こうした疑問をよく耳にします。本記事では、ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機を備えた解体用機械を例に、特定自主検査(年次)と定期自主検査(月次)の対象範囲・周期・検査者要件・記録保存のルールを、根拠条文とともに整理します。

結論:解体用機械は車両系建設機械の一区分として、年1回の特定自主検査+月1回の定期自主検査が必要

結論から言うと、ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機などの解体用機械は、労働安全衛生法令上「車両系建設機械」の一分類として扱われ、1年以内ごとに1回の特定自主検査と1か月以内ごとに1回の定期自主検査の両方が義務づけられています(労働安全衛生規則167条・168条)。年次の特定自主検査は、事業内検査者(所定の研修を修了した自社の従業員)または登録検査業者が実施し、検査済みであることを示す標章を貼付したうえで、検査記録を3年間保存します(同規則169条・169条の2)。月次の定期自主検査には実施者の資格制限がありませんが、ブーム・アーム長さの合計が12m以上の「特定解体用機械」については、逆止め弁や警報装置といった解体用機械固有の項目も月次検査の対象に加わります(同規則168条4号・171条の4)。これらを怠った場合、労働安全衛生法120条に基づき50万円以下の罰金が科されることがあります。

なぜそうなるか:解体用機械の定義と周期の根拠条文

「解体用機械」は車両系建設機械の一分類として規則で定義されている

解体用機械という名称は俗称ではなく、労働安全衛生規則151条の84で明確に定義されています。同条は「解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう」としたうえで、2項で「令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械」として「一 鉄骨切断機 二 コンクリート圧砕機 三 解体用つかみ機」の3種を列挙しています。従来からブレーカ(油圧ブレーカ・空圧ブレーカ)は解体用機械の代表例として扱われてきましたが、2013年の規則改正で鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機が明文で追加された経緯があります。ヘッドガードの装着を義務づける同規則153条でも「車両系建設機械(…及び解体用機械に限る。)」と、解体用機械が車両系建設機械のひとつであることが前提になっています。

車両系建設機械としての自主検査義務

車両系建設機械の自主検査義務そのものは、労働安全衛生法45条2項を受けて、労働安全衛生法施行令15条1項(労働安全衛生法施行令)で「定期に自主検査を行うべき機械等」として指定され、具体的な周期・検査事項は労働安全衛生規則167条〜169条の2に定められています。解体用機械を含む車両系建設機械は、フォークリフト・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスと並ぶ、特定自主検査の対象5機種のひとつです。解体用機械だけを対象とする別の法令があるわけではなく、「車両系建設機械」という大きな枠の中に位置づけられている点を押さえておく必要があります。

年次・月次・始業前点検の違いと、解体用機械に固有の項目

解体用機械に関わる検査は3段階に分かれており、周期・実施者・記録義務がそれぞれ異なります。

検査の種類周期実施者の要件記録保存根拠条文
特定自主検査(年次)1年以内ごとに1回事業内検査者または登録検査業者(資格必須)3年間規則167条・169条・169条の2
定期自主検査(月次)1か月以内ごとに1回資格制限なし3年間規則168条・169条
作業開始前点検使用する日のつど資格制限なし保存義務なし規則170条

年次の特定自主検査では、原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・作業装置(ブーム・アーム・アタッチメント等)・油圧装置・電気系統・車体といった系統ごとに異常の有無を確認します。さらに、ブームとアームの長さの合計が12m以上の解体用機械は「特定解体用機械」(規則171条の4)に該当し、路肩や傾斜地での使用に制限が課されるほか、月次の定期自主検査でも逆止め弁・警報装置等の異常の有無を確認することが規則168条4号で求められています。油圧ブレーカ・空圧ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機それぞれのアタッチメント特有の検査項目は、令和8年(2026年)1月1日から法的拘束力を持つ厚生労働大臣告示「特定自主検査基準」で示されるため、最新の基準は所轄の労働基準監督署や登録検査業者に確認するのが確実です。

自社が保有・リースしている機械のうち、どれが解体用機械として特定自主検査の対象になるのか、周期の数え方(前回検査日からいつまでに次回が必要か)を確認したい場合は、特定自主検査・定期自主検査の要否・期限チェッカーで機種と前回検査日を入力すれば判定できます。

記録保存の考え方を数字で見る

月次の定期自主検査は1年で12回実施します。記録を3年間保存するルールなので、常時保持しておくべき月次検査記録は最大で 12 × 3 = 36件 になります。これに年次の特定自主検査記録3件(3年分)を加えると、1台の解体用機械について常に40件近い検査記録を管理し続ける必要がある、という計算です。ブレーカ付き・鉄骨切断機付きなど複数台のアタッチメント機を保有する解体工事業者であれば、台数分だけこの件数が積み重なり、アタッチメントの交換履歴と検査記録を紐づけて管理する負担も増えていきます。

解体用機械を保有する事業所が確認・対応すべき手順

  1. 機種とアタッチメントの洗い出し:ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機など、保有・リースしている解体用機械を台帳化し、ブーム・アーム長さの合計が12m以上の「特定解体用機械」に該当する機体がないかを確認する。
  2. 前回検査日の確認:年次(特定自主検査)・月次(定期自主検査)それぞれの直近実施日を確認し、次回期限を算出する。
  3. 実施者の手配:年次の特定自主検査は、事業内検査者研修を修了した従業員がいなければ、登録検査業者に依頼する。研修は建設荷役車両安全技術協会(建荷協)などが実施しています。
  4. 検査の実施と標章の貼付:特定自主検査を終えたら、検査済みであることを示す標章を機械の見やすい箇所に貼付する。
  5. 記録の作成・保存:検査年月日・方法・箇所・結果・実施者名・措置内容を記載した記録を作成し、3年間保存する。アタッチメントを交換した場合も、どの作業装置に対する検査結果かを記録に明記しておく。

台帳と期限をまとめて管理したい場合は、特定自主検査・定期自主検査の要否・期限チェッカーで現状を確認したうえで、14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で機械ごとの期限アラートと記録表をクラウド管理する方法も検討してみてください。

誤解しやすいポイント

  • 「ブレーカ付き」は別機種ではない:ブレーカや鉄骨切断機を装着した機械は、車両系建設機械(解体用機械)の一分類であり、独自の検査制度があるわけではありません。本体の特定自主検査・定期自主検査の枠組みの中で、作業装置(アタッチメント)の異常有無も併せて確認する、という位置づけです。
  • アタッチメント交換だけでは検査周期は変わらない:バケットからブレーカーなどに付け替えても、車両系建設機械本体としての特定自主検査・定期自主検査の周期自体は変わりません。ただし、交換後の作業装置に異常がないかは検査事項に含まれます。
  • ブーム・アーム長さ12m以上は追加項目がある:特定解体用機械(規則171条の4)に該当する機体は、使用場所の制限に加え、月次検査でも逆止め弁・警報装置の確認が求められます。長さの合計を把握していないと、この追加要件を見落としがちです。
  • 外注した検査の記録も自社で保存する義務がある:登録検査業者に検査を依頼した場合でも、検査記録を3年間保存する義務を負うのは事業者(使用者側)です。検査業者から受け取った記録を失くさないよう管理してください。
  • 始業前点検と特定自主検査を混同しない:毎日の作業開始前点検(規則170条)は記録の保存義務がありませんが、年次・月次の自主検査記録は3年保存が必須です。両者を同じ扱いにしてしまう誤解が現場では少なくありません。

詳しくは所轄の労働基準監督署や、登録検査業者・建設荷役車両安全技術協会(建荷協)にご確認ください。

まとめ

  • ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機などの解体用機械は、車両系建設機械の一分類として、年1回の特定自主検査と月1回の定期自主検査の両方が義務(労働安全衛生規則151条の84・167条・168条)
  • 特定自主検査は事業内検査者または登録検査業者が実施し、標章を貼付・記録を3年保存(規則169条・169条の2)
  • ブーム・アーム長さの合計が12m以上の「特定解体用機械」は、月次検査でも逆止め弁・警報装置の確認が追加される(規則168条4号・171条の4)
  • 検査記録は月次12回×3年=36件+年次3件を常時管理する必要があり、アタッチメント交換の多い機械ほど管理負荷が上がる
  • 令和8年1月から検査項目が大臣告示「特定自主検査基準」に格上げ。最新の基準は所轄の労働基準監督署や登録検査業者に確認を

よくある質問

Q. ブレーカや鉄骨切断機を装着した機械は、通常の車両系建設機械と検査内容が変わりますか?

基本的な特定自主検査・定期自主検査の枠組み(周期・実施者要件・記録保存)は同じです。ただし、作業装置(アタッチメント)の異常有無も検査事項に含まれるため、装着しているアタッチメントの種類に応じた確認が必要になります(労働安全衛生規則167条)。

Q. 「特定解体用機械」とは何ですか?

ブームとアームの長さの合計が12m以上の解体用機械を指します(労働安全衛生規則171条の4)。路肩や傾斜地での使用に制限が課されるほか、月次の定期自主検査でも逆止め弁・警報装置等の異常有無を確認することが求められます(同規則168条4号)。

Q. 解体用機械をレンタルで使う場合、誰が検査しますか?

短期レンタルでは、レンタル会社が特定自主検査済みの機械を貸し出すのが一般的です。ただし、レンタル期間中に次回の検査期限が到来する場合は、実施者(レンタル会社か借主か)を契約時に確認しておく必要があります。

Q. 特定自主検査を受けていない解体用機械を使うとどうなりますか?

労働安全衛生法120条に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、検査を怠った機械で事故が発生した場合、事業者の安全配慮義務違反として責任を問われるおそれもあります。

Q. 検査記録はクラウドで保管してもよいですか?

記録の保存方法について、紙と電磁的記録(パソコンやクラウドサービス)のどちらでも差し支えないとされています。検査年月日・方法・箇所・結果・実施者名・措置内容を記載し、3年間保存できる方法であれば問題ありません。

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